3ヶ月の試用期間内で働きが不十分という理由から解雇・不採用。
遅刻の連続や暴言・服装の乱れといった勤務態度を除外視して。
その働きの規定・基準って、なんだろう。
採用側は何を求めていたのか、明確にする必要はなかったのか。
明らかに先輩達との相性の他に当てはまらない。
「あの人にはあれはできない。これはできない」と。
教える先輩に問題はないのか(1)。
試用期間で頑張っている人の子が50円の消しゴムを買えずにいたら・・・(2)。
そして、法律である基本的人権の尊重って何だろう、と(3)。
この(1)〜(3)の問題、
退いてはいじめ問題にもつながる定義ではないだろうか。
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